ORiTRa

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適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号について

弊社の事業者登録番号および名称は以下の通りです。
【登録番号】T8240001023480
【名称】株式会社ORiTRa
消費税法の改正に伴い、2023年10月1日より、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されることとなりました。この制度の導入により、課税事業者が消費税に関し仕入税額控除を行うためには、適格請求書発行事業者の発行した請求書(いわゆるインボイス)等の保存が必要となります。
以上の制度改正を踏まえ、会員の皆様には大変お手数をお掛け致しますが、下記についてご協力頂きますよう何卒お願い申し上げます。

(1) 現在、課税事業者である会員の皆様
適格請求書発行事業者の登録をお願い申し上げます。また適宜、弊社に当該登録番号等の情報をご教示頂くよう、お願い申し上げます。

(2) 現在、免税事業者である会員の皆様
誠に恐縮ではありますが、この機会に課税事業者になることをご検討頂くよう、何卒お願い申し上げます。この機会に課税事業者となって頂き、かつ適格請求書発行事業者の登録をして頂いた場合には、弊社から引き続き従前と同じ金額のボーナスをお支払いすることが可能となりますので、是非とも前向きにご検討下さいませ。
他方、この機会に課税事業者になることをご選択頂けない場合には、従前お支払いしていたボーナスの金額について、概ね従前の110分の108程度の金額へ引き下げをお願いする可能性がございます(なおこの引き下げ幅は経過措置を考慮したものであり、経過措置の終了後は更に引き下げをお願いする可能性があります)。このようなお願いをすることは誠に心苦しく存じますが、インボイス制度導入に伴い弊社が損害を被ることを避ける為のやむを得ない措置でありますことを、何卒ご賢察頂き、ご理解賜れれば幸いに存じます。

なお(2)に該当した会員の皆様が、その後、適格請求書発行事業者の登録を受け、かつ弊社に対しその登録番号を通知したときは、弊社はその通知を受けた月の翌月から、(2)に定める額を報酬として支払うものとします。

以上につきましてご不明な点などございましたら、弊社サポートメールにてお問合せ下さいますようお願い申し上げます。

株式会社ORiTRa

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